不動産の取得時にかかる税金
印紙税
印紙税が契約時にかかります
建物建築請負契約、売買契約、金銭消費貸借契約(ローン契約)
登録免許税
登録免許税が登記時にかかります
建物の所有権保存登記、土地・建物の所有権移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記
不動産取得税
不動産取得税が取得数か月後にかかる場合があります
居住用・非居住用の土地・建物の取得
不動産の取得時に軽減される税金
住宅資金贈与特例
親や祖⽗⺟などから資金援助を受けたとき→贈与税の申告
1,000万円+110万円(ケースにより1,500万円+110万円)まで非課税
相続時精算課税制度
親から資金援助を受けたとき→贈与税の申告
当面2,500万円まで。贈与財産の種類およびその使い途は自由
認定長期優良・認定低炭素住宅の減税制度
認定長期優良・認定低炭素住宅取得時
登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減される
不動産の取得時に還付される税金
住宅ローン減税
住宅ローン利用時→確定申告
10年間最高400万円が戻ってくる
※認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は10年間最高500万円が戻ってくる
投資型減税
住宅ローン減税を適用しない認定長期優良・認低炭素住宅取得時→確定申告
最高65万円相当額が戻ってくる
不動産の取得時に現金が給付される
すまい給付金
住宅ローン減税のメリットが十分でない方又は、住宅ローン減税を利用しない方→郵送・窓口・代理受領の3つの申請方法
年収などにより10万円、20万円、30万円
不動産の保有にかかる税金
不動産を保有しているときには、1月1日現在における所有者に固定資産税と都市計画税が毎年かかります。不動産の保有にかかる税金(特例)
固定資産税
税率=評価額の1.4% (標準) |
都市計画税
税率= 評価額の0.3% (最高) |
|
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新築住宅
(床面積50㎡以上〜 280㎡以下) |
税額が1/2
※3年間 (地上階数3以上の耐火・ 準耐火建築)、 120㎡分までが対象 |
市町村の条例により
軽減される地域が あります |
新築の認定
長期優良住宅 (床面積50㎡以上〜 280㎡以下) |
税額が1/2
※5年間 (耐火・ 準耐火建築7年間)、 120㎡分までが対象 |
|
非住宅用地 | 評価額=課税標準 | |
住宅用地
200㎡以下 (小規模住宅用地) |
評価額×1/6=課税標準 | 評価額×1/3=課税標準 |
住宅用地
200㎡超 |
評価額×1/3=課税標準 | 評価額×2/3=課税標準 |
不動産の売却にかかる税金
マイホーム売却時、買換時の課税所得税・住民税
3,000万円の特別控除
(売却代金-⼟地建物の取得費-譲渡所得-3,000万円)×税率
譲渡所得の税率表
短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 | 低率分離課税 |
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所有期間
5年以下 |
所有期間
5年超10年以下 |
10年超所有 |
所得税30.63%・
住民税9% |
所得税15.315%・
住民税5% |
6,000万円以下…
所得税10.21%・ 住民税4% 6,000万円超の部分… 所得税15.315%・ 住民税5% |
買換え特例
特定の居住用買換え、売却代金1億円以下、10年以上居住
10年超所有が条件


2つの住宅譲渡損失の繰越控除の特例
①5年超のマイホームを買換える際に生じた譲渡損失が他の所得との損益通算後、なお赤字の場合に、翌年以降、3年間繰越控除できる。
②5年超のマイホームを譲渡する際に生じた譲渡損失のうち、住宅ローン残債がマイホームの売却代金を超えている場合に限り、その差額を限度として損益通算でき、なお赤字が残ると翌年以降3年間繰越控除できる。
特例が受けられるマイホームとは
①現に居住している住まい
②住まなくなって3年目の12月31日までに売却した住まい
③留守家族が住む住まい
④災害から3年目の12月31日までに売却した住宅跡地
・特例を受けるには確定申告が必要です。
・譲渡の相手が配偶者や直系血族などの場合や、前年、前々年にこの控除・特例を受けているケースでは控除・特例を受けられません。
内容については、税制改正時に変更される場合があります。